歯列矯正は医療費控除の対象?条件と申請の流れを解説
「矯正は自費で高いと聞くけれど、少しでも負担を減らせないか」——そう考えて医療費控除という選択肢にたどり着く方は少なくありません。
歯列矯正の費用は、条件を満たせば医療費控除の対象になり、支払った税金の一部が戻る場合があります。ただし、すべての矯正が対象になるわけではありません。
このページでは、歯列矯正の医療費控除について、対象になる矯正とならない矯正の違い、大人と子どもでの考え方、戻る金額の目安、申請の流れと必要書類を、博多のむらつ歯科クリニックが解説します。
歯列矯正の費用は治療目的であれば医療費控除の対象になる
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えたとき、その分だけ所得から差し引いて所得税や住民税を軽くできる制度です。
歯列矯正の費用も、この医療費に含められる場合があります。ポイントは、その矯正が治療のためかどうかという点です。噛み合わせや発音、咀嚼などの機能に支障があり、それを改善するための矯正は対象と判断されやすい一方、見た目を整えることだけが目的の矯正は対象外とされています。同じ矯正治療でも、目的によって扱いが分かれる点が最初のつまずきどころです。具体的にどう違うのかを次に整理します。
歯列矯正が医療費控除の対象になるかは治療目的かどうかで決まる

歯列矯正が医療費控除の対象になるかどうかは、ワイヤーかマウスピースかといった装置の種類ではなく、治療の目的で判断されます。判断の分かれ目になるのが、機能を回復するための治療か、見た目を良くする審美目的の治療かという点です。
噛み合わせや発音の改善など機能の回復を目的とする場合は対象になる
噛み合わせが悪くて食べ物をうまく噛めない、発音がしづらい、極端な出っ歯や受け口で日常生活に支障があるといった機能的な問題を改善するための矯正は、治療目的として対象になりやすいとされています。歯科医師が機能の回復のために矯正が必要と判断したケースが該当します。
見た目を整えることだけを目的とした矯正は原則として対象外となる
口元をきれいに見せたい、笑ったときの歯並びを整えたいといった、見た目を良くすること自体が主な目的の矯正は、原則として対象外です。機能上の問題が特にないまま美しさだけを求める場合は、医療費控除の対象にならないと考えておくとよいでしょう。ただし、見た目の悩みの裏に噛み合わせの問題が隠れていることもあります。ご自身のケースが治療目的にあたるかどうかは自己判断が難しいため、当院の診断をもとにご説明します。
大人の歯列矯正でも噛み合わせの改善目的であれば医療費控除を受けられる
大人の矯正でも、医療費控除を受けられる場合があります。ただし、大人はあごの成長が終わっているため、税務上は見た目を整える目的と見なされやすく、子どもに比べると対象と認められるハードルはやや高い傾向があります。
それでも、噛み合わせのずれで噛みづらい、発音に影響が出ているなど、機能の回復のために矯正が必要と歯科医師が判断したケースでは、大人でも対象となり得ます。大人だから一律に対象外というわけではありません。まずはご自身の歯並びが機能面でどのような状態かを把握することが出発点になります。
子どもの歯列矯正は正常な発育を促す目的として対象になりやすい
成長期の子どもの矯正は、あごや歯の正常な発育を助ける目的で行われることが多く、大人よりも治療目的と認められやすい傾向があります。噛み合わせや歯並びの乱れを、成長の段階で整えておくための治療という位置づけになりやすいためです。
お子さまの矯正を検討している場合は、対象になる可能性を念頭に、支払った費用の領収書を早いうちから保管しておくと、あとから申請するときに慌てずにすみます。当院の小児矯正でも、費用や進め方については個別にご案内します。
医療費控除で戻る金額は支払った総額と所得税率によって変わる

医療費控除でいくら戻るかは、支払った医療費と所得によって変わり、決まった金額が返ってくるわけではありません。まず控除できる金額は、次の考え方で求めます。
1年間に支払った医療費の合計から、保険金などで補われた分を引き、そこからさらに10万円を差し引いた額が、医療費控除の対象額です。総所得が200万円未満の方は、所得の5パーセントを差し引いて計算します。実際に軽くなる税額は、この対象額にご自身の所得税率をかけたものが目安です。所得税率は所得が高いほど高くなるため、同じ矯正費用でも戻る額には個人差が出ます。なお、矯正のように費用がまとまってかかる治療では、支払った年に家族全員分の医療費と合算して申請できる点も覚えておくとよいでしょう。
矯正にかかる費用そのものの目安は、当院のウェブサイトにある歯列矯正の費用相場のページで種類別にまとめています。控除の前提となる総額の見通しに、あわせてご確認ください。
通院の交通費やデンタルローンを利用した費用も医療費控除に含められる
医療費控除の対象になるのは、矯正の治療費だけではありません。通院にかかった公共交通機関の交通費も、治療のために必要なものであれば含められます。バスや電車の運賃が対象で、自家用車のガソリン代や駐車料金は原則含められないとされています。付き添いが必要なお子さまの通院では、付き添う方の交通費も対象になる場合があります。
費用をデンタルローンや分割払いで支払う場合は、ローン会社が立て替えて歯科医院に支払った年に、その全額をまとめて医療費控除の対象にできると考えられています。ただし金利や手数料の部分は対象外です。契約内容によって扱いが変わることもあるため、判断に迷うときは当院にご相談ください。
医療費控除を受けるにはご自身で確定申告の手続きを行う必要がある
医療費控除は、勤務先の年末調整では手続きできず、ご自身での確定申告が必要です。会社員の方も、この控除を受ける年は確定申告を行います。おおまかな流れと必要なものは次のとおりです。
医療費の領収書や源泉徴収票など必要な書類を手元に準備する
確定申告を行うためには、1年間に支払った医療費の金額が分かる領収書が必要です。また、会社員の方は手元に源泉徴収票を用意しておきます。さらに、マイナンバーカードなど本人確認ができる書類も必要となります。
領収書をもとに医療費控除の明細書を作成して期間内に申告する
準備した領収書をもとに、誰がどの医療機関にいくら支払ったかをまとめた医療費控除の明細書を作成します。作成した明細書と申告書を、原則として翌年の2月半ばから3月半ばの期間内に税務署へ提出します。現在はスマートフォンやパソコンを使って、インターネット上で申告を済ませることも可能です。
博多で歯列矯正の医療費控除についてお悩みならむらつ歯科クリニックへ
歯列矯正は決して安価な治療ではありませんが、機能の回復を目的とした正しい治療であれば、医療費控除を活用して経済的な負担を減らすことが可能です。安易に見た目だけを直すのではなく、一生涯の健康を見据えた噛み合わせの根本治療を行うことが、結果として患者様の不利益を防ぐことにもつながります。
むらつ歯科クリニックでは、目先の美しさだけでなく、全身の健康や顔のバランスに直結する正しい噛み合わせから根本的に治す全体矯正を重視しております。医療費控除の対象となるかどうかを含め、費用や治療計画に不安がある方は、ぜひ博多の当院へお気軽にご相談ください。丁寧なカウンセリングを通して、無理のない最適なアプローチを分かりやすくご説明いたします。
なお、歯列矯正は原則として自費診療です。歯の移動に伴う痛みや違和感、治療後の後戻りなどのリスクがあり、治療期間や仕上がりには個人差があります。また、医療費控除の対象となるかどうかの最終的な判断は所轄の税務署が行うため、詳しくは国税庁のウェブサイトや税務署へご確認ください。